旅行業務取扱管理者


旅行業法・約款改正について



旅行業法・旅行業務取扱管理者制度は平成17年度から下記のように改正
@名称の変更
国内旅行業務取扱管理者(旧国内旅行業務取扱主任者)
総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者)
A現在の業務に「旅行計画の作成」等に対する管理監督業務を追加
つまり1)取引条件の説明 2)契約書面の交付 3)適正な広告の実施 4)苦情処理 5)旅行計画の 作成 6)旅行業務取扱料金の掲示 7)約款の掲示 8)旅程旅行業務取扱管理者のための措置  9)重要記録、関係書類の保管、以上の9つが旅行業務取扱管理者の業務になります
B新たな旅行の形態「企画旅行」の登場
従来の「主催旅行」「企画手配旅行・包括料金特約」を統合して「企画旅行」を設定・従来は企画手配旅行には必要なかった「旅程管理」を行う。すなわち企画旅行の添乗員も「旅程管理主任者」資格が必要となります。
C旅程管理研修制度の見直し
指定制度から登録制度になります/当カレッジも平成17年5月12日登録完了、6月より「登録研修」を行います。(国内10.500円・総合21.000円・予定)
D営業保証金・弁済業務保証金制度の改正
第三種旅行業者の最低保証金が250万円から300万円に引き上げ、弁済の対象についても旅行者のみに限定
F特別補償規程の強化
死亡後遺障害補償金・国内旅行1000万円→1500万円 海外旅行2000万円→2500万円に
通院見舞金の新設  
G旅行業者の法令違反の罰則強化

平成17年4月施行されました  
  平成17年4月15日

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