旅行業務取扱管理者試験【法令】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、定められていないものはどれか。 ア.契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項 イ.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法 ウ.責任及び免責に関する事項 エ.旅行中の損害の補償に関する事項
【問題 2 】 次の記述から、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項とし て定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。 a:契約申込の年月日及び契約の成立に関する事項 b:責任及び免責に関する事項 c:旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの d:企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、そ の旨及び当該人員数 a、d b、c b、c、d a、b、c、d
【問題 3 】 「企画旅行の円滑な実施のための措置」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行業者は、企画旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。 旅行業者は、本邦内の企画旅行を実施する場合においては、契約の締結の前に旅行者に旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じない旨を説明した場合を除き、これらの措置を講じなければならない。 旅行業者は、本邦内の企画旅行を実施する場合においては、2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関して指示することを要しない。 旅行業者は、旅程管理業務を行う者が同行しない本邦外の企画旅行で、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合には、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講ずることを要しない。
【問題 4 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)出発日によって旅行者が支払うべき対価が異なる企画旅行についての広告を旅行業者が行う場合、その最低額の表示をすれば、その最高額の表示をする必要はない。 正 誤
【問題 5 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項は、誇大広告の禁止事項として定められている。 正 誤
【問題 6 】 次の記述のうち、法第1条目的に定められていないものはどれか。 ア.旅行業務に関する取引の公正の維持 イ.旅行業等を営む者の健全な発展 ウ.旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保 エ.旅行業等を営む者の組織する団体の適正な活動の促進
【問題 7 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その事業年度終了後3ヶ月以内に、その不足額を追加して供託しなければならない。 正 誤
【問題 8 】 営業保証金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額又は国土交通省令で定める額に応じて算定されるが、この旅行者との取引の額には当該旅行業者の受託契約に基づく受託旅行業者の取扱いによるものは含まれない。 旅行業者は、営業保証金を供託したときは、直ちにその事業を開始することができる。 新規登録を受けた旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額により算定した額とする。 旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金は、現金に限られる。
【問題 9 】 変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。 旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
【問題 10 】 旅行業法に規定する観光庁長官の権限に属する事務に関する次の記述のうち、第 1 種旅行業者を除く旅行業者又は旅行業者代理業者(観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされているものをすべて選びなさい。 (a). 登録事項の変更の届出 (b). 旅行業約款の認可 (c). 旅行業者等の営業所への立入検査 (d). 標準旅行業約款の制定 (a)、(b)、(c) (b)、(c)、(d) (a)、(b)、(d) (a)、(b)、(c)、(d)