旅行業務取扱管理者試験【法令】

旅行業務取扱管理者試験【法令】 のオンライン模擬試験です。
受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。

下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。
問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。
下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。

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【問題 1 】
旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任することができるのは、地域限定旅行業者及び当該地域限定旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者であって、国土交通省令で定める条件を満たす場合に限られる。
イ 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。
ウ 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。
エ 旅行業者等は、本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者のみを、当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。

【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)営業所にごと法令の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者は旅行業等の登録は拒否される。



【問題 3 】
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 旅行業者は、営業保証金の供託をし、供託物受入れの記載のある供託書を受領したときは、直ちに、その事業を開始することができる。
イ 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
ウ 旅行業者は、毎事業年度終了後6箇月以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければならない。
エ 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金をもって供託しなければならない。

【問題 4 】
旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、事業の開始前に、旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁へ届け出なければならない。
旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なく登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の承認を得て、自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることができる。
旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確なものでなければならない。

【問題 5 】
法第18条の業務改善命令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業協会に加入することを命ずることができる。
イ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結することを命ずることができる。
ウ 登録行政庁は、旅行業者に対し、企画旅行に係る旅程管理のための措置を確実に実施することを命ずることができる。
エ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業務取扱管理者を解任することを命ずることができる。

【問題 6 】
旅行業又は旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。
イ 地域限定旅行業の更新登録の申請をしようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に有効期間の満了の日の2ヶ月前までに更新登録申請書を提出しなければならない。
ウ 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、当該登録の申請をしようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
エ 旅行業者代理業については、登録の有効期間は定められていない。

【問題 7 】
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等は、営業所の旅行業務取扱管理者に変更があったときは、所定の期間内に登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
第2種旅行業者が法人でその代表者に変更があったときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。
第3種旅行業者がその主たる営業所の所在地を変更したときは、所定の期間内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項の変更の届出をしなければならない。
旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、その主たる営業所の所在地を管 轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。

【問題 8 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者等は、主たる営業所の住所に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。



【問題 9 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業法第6条第1項第1号から第6号に該当しない者で、旅程管理業務に関する研修の課程を修了した者でも、実務の経験がなければ、旅程管理業務を行う主任の者になれない。



【問題 10 】
変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。