旅行業務取扱管理者試験【法令】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 正 誤
【問題 2 】 次の記述から、「誇大表示をしてはならない事項」として定められているものをすべて選んでいるものはどれか。 a.旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項 b.旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項 c.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項 d.旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項 a,b,c a,c,d b,c,d a,b,c,d
【問題 3 】 次の記述のうち、法第1条目的に定められているものはどれか。 ア 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保 イ 旅行業等を営む者を通じた訪日外国人旅行者の誘致と観光立国の促進 ウ 旅行業等を営む者を通じた地方創生と国民経済の発展 エ 旅行業等を営む者が組織する団体の活性化による国際親善の促進
【問題 4 】 旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。 旅行業務を取り扱う者が1人である営業所においても、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けた場合は、欠けるに至った日の翌日から起算して7日を限度として、その営業所において旅行業務に関する旅行者との契約を締結することができる。
【問題 5 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)第1種旅行業者が、他の第2種旅行業者の受託旅行業者となる場合は本邦内の募集型企画旅行のみ代理して契約を締結することができる。 正 誤
【問題 6 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業協会は、旅行業者等又は旅行サービス手配業者のみを社員とするものでなくてはならない。 正 誤
【問題 7 】 次のうち、旅行業者が事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定めなくてよいものを選びなさい。 企画旅行契約 手配旅行契約 旅行に関する相談に応ずる契約 旅券の受給のための行政庁に対する手続きを代行する契約
【問題 8 】 外務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 外務員は、旅行業務について取引を行なうときは、旅行者から請求があれば、外務員の証明書を提示しなければならない。 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者に、外務員の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。 外務員は、旅行者との旅行業務に関する取引について、旅行者が悪意であったときでも、その所属する旅行業者等に代わって一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。 外務員の証明書は、当該外務員が所属する旅行業者等が任意の様式により発行する。
【問題 9 】 旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。
【問題 10 】 旅行業又は旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 旅行業者代理業者の更新登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請をしなければならない。 第1種旅行業者が、登録業務範囲を地域限定旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請を提出しなければならない。 旅行業の登録の有効期間は、登録の翌日から起算して5年である。 第2種旅行業者が、主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出しなければならない。