旅行業務取扱管理者試験【約款】

旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。
受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。

下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。
問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。
下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。

トラベル&コンダクターカレッジ
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【問題 1 】
旅行相談契約の部における次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行うことを引き受けることは、旅行相談契約にあたる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾して、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、電話等の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けるときは、申込書の提出を受けなければならない。
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとき、旅行業者は、その損害を賠償する責任を負う。

【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行開始前に、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないと認められることを事由に旅行業者が当該旅行契約を解除した場合、旅行者は所定の取消料を支払わなければならない。272021

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【問題 3 】
渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知があったときに限り、旅行業者は損害賠償責任を負う。
渡航手続代行契約は、旅行業者が旅行者から申込金を受理しなければ成立しない。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであっても、旅行相談契約の締結に応じなければならない。
電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合は、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。

【問題 4 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等 により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金 に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅 行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった ときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあ らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。

【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「契約の申込み」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201701
ア.「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
イ.旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で特約を結んだときは、それが口頭によるものであっても、その特約が約款に優先する。
ウ.申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
エ.「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことにより締結する契約をいう。

【問題 6 】
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 7 】
旅程保証の変更補償金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約内容に重要な変更があったために、旅行業者が変更補償金を旅行者に支払った後に、当該変更が旅行業者の責に帰すべきものであることが明らかになった場合、旅行者は当該変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。
契約内容の重要な変更が生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合であって、旅行者が旅行に参加した場合の変更補償金の算出にあたって旅行代金に乗ずる変更1 件あたりの率は旅行開始後のものを適用する。
契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。
変更補償金は、旅行者から旅行業者に契約内容の重要な変更があった旨の申出があった場合にのみ支払えばよい。

【問題 8 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。201509
ア.旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日において旅行者が契約を解除したものとする。
イ.旅行業者は、旅行開始後において、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除することがある。
ウ.旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示への違背により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。
エ.旅行業者は、旅行開始後において、旅行者が必要な介助者の不在により、旅行の継続に耐えられないときは、契約の一部を解除することがある。

【問題 9 】
旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
旅行開始日の前日に旅行者の父親が死亡したこと。
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した期日までに確定書面を交付しなかったこと。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたため、旅行代金が増額されたこと。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったこと。

【問題 10 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)契約責任者が、団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ旅行業者が選定した構成者を契約責任者とみなす。352021

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