旅行業務取扱管理者試験【約款】

旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。
受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。

下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。
問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。
下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。

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【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201911
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
イ.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
ウ.旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
エ.旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。

【問題 2 】
次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく、募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
旅行者が通勤途中で事故に遭い、傷害を被り入院したとき。
利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたため、旅行代金が増額されたとき。

【問題 3 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行中に、急激かつ偶然に細菌性食物中毒になった場合特別補償規定に基づく補償金等の支払い対象となる。642021

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【問題 4 】
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者が旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を与えることは、旅行相談契約の内容のひとつである。
旅行業者は、旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対して通知があったときに限りその損害を賠償する責に任じる。
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配できなかったときは、旅行相談契約に基づき、旅行業者は、旅行者に対し相談料金に相当する額の違約料を支払う。

【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201809
ア. 旅行開始前に、契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
イ. 旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
ウ. 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
エ. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。

【問題 6 】
募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、ピーク時に開始する海外旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行者が当該期日の翌日において契約を解除したものとして、支払うべき取消料に相当する額の違約料を旅行者に請求することができる。
スキーを目的とする旅行を実施する旅行業者が、旅行開始日の前々日に現地スキー場に降雪量を最終確認したところ、必要な降雪量が不足していることが判明した。この場合、旅行業者は旅行者に理由を説明して当該契約を解除することができる。
通信契約を結んだ旅行者のクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金に係る債務を旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って決済できなくなったため、旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者は旅行者に所定の取消料を請求することはできない。

【問題 7 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。

【問題 8 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
旅行業者は、日帰りの国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、3日目に当たる日より前に、旅行者に当該旅行を中止する旨を通知する。
旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したときは、契約を解除することがある。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。
旅行業者は、スキーを目的とする宿泊を伴う国内旅行において、降雪量不足で滑降ができないおそれが極めて大きいことにより、契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。

【問題 9 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行業者に損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者は、旅行業者に故意又は過失がない場合であっても、書面による特約をもって補償金及び見舞金の額を減額することはできない。
旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、旅行者との間に主たる募集型企画旅行契約とは別の旅行契約が成立しているため旅行業者にはそれぞれの旅行契約について特別補償責任が生じる。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

【問題 10 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約によらない電話による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合、旅行業者が予約の承諾の旨を通知した後、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出し、旅行業者がこれを受理したときに契約は成立する。
旅行業者の業務上の都合があるときは、旅行業者は、募集型企画旅行契約の締結を拒否できる。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行業者は当該契約を拒否できる。
旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知を旅行者に発した時に通信契約が成立する。