旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とする。) 宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる契約で、旅行者の都合により利用人員が変更になり旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申出があった日の翌日から起算して 30 日以内に当該旅行者に対し払い戻さなければならない。 旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合で、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。 参加旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除する場合で、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約解除の翌日から起算して7日以内に、当該金額を払い戻さなければならない。 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合で、旅行業者が、所定の期日までに旅行者に対し旅行代金全額を払い戻したときは、旅行業者の損害賠償責任は免除される。
【問題 2 】 募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者の解除権等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。) 旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者に理由を説明して契約を解除するときは、旅行業者は旅行者に取消料を請求することができない。 旅行業者は、通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金等に係る債務を提携会社のカード規約に従って決済できなくなったため、旅行者に理由を説明して契約を解除する場合でも、取消料を請求することはできない。 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。 旅行業者は、花見を目的とする国内日帰り旅行において、開花が遅れ当該旅行の目的が成就しないおそれが極めて大きいという理由で、旅行者に理由を説明して契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、その旨を旅行者に通知しなければならない。
【問題 3 】 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部・受注型企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、その直接の結果、現地の病院に5日間入院後死亡した場合、旅行業者は、旅行者1名につき、入院見舞金2万円と死亡補償金1,500万円との合計額を支払わなければならない。 国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、骨折の傷害を被った部位を固定するため、医師の指示によりギプスを常時装着した結果、平常の生活に著しい支障があると旅行業者が認める場合は、その状態にある期間を通院日数とみなす。 国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故により身体に傷害を被り、その治療のため2日間通院した場合、旅行業者は、旅行者1名につき1万円の通院見舞金を支払わなければならない。 旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。
【問題 4 】 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の蔀)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 利用する宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、当該宿泊機関の過失により部屋の不足が生じたため、募集型企画旅行契約の内容を一部変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、旅行代金の額を増額することができる。 旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるが、この場合、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。 旅行業者は、募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合においては、その減少額だけ旅行代金を減額する。 旅行業者は、当該旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行サービスの内容を変更する場合は、旅行者に、あらかじめ速やかに(緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に)当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 5 】 旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201920 ア.旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。 イ.旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行う業務を引き受けるだけでは、旅行相談契約とはならない。 ウ.旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。 エ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
【問題 6 】 旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。 旅行業者が旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を与えることは、旅行相談契約の内容のひとつである。 旅行業者は、旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対して通知があったときに限りその損害を賠償する責に任じる。 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配できなかったときは、旅行相談契約に基づき、旅行業者は、旅行者に対し相談料金に相当する額の違約料を支払う。
【問題 7 】 「ジパング倶楽部」の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 新幹線と在来線の特急列車を乗り継ぐ場合であって、ジパング倶楽部及び乗継割引の適用条件を満たしているとき、新幹線の特急料金についてはジパング割引が、在来線の特急料金については乗継割引が、それぞれ適用される。 JR線を営業キロが片道・往復・連続いずれかで101キロ以上利用するときは、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。 新幹線「みずほ号」は、普通車自由席を利用するのであれば、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。 ジパング割引を適用した乗車券が利用できない期間はなく、通年利用することができる。
【問題 8 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)添乗員等が受付を行わない募集型企画旅行で、日程に定める最初のサービス提供機関がホテルの場合、サービスの提供を受けることを開始した時期は、チェックインが完了したときである。552021 〇 ×
【問題 9 】 募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201501 a.募集型企画旅行とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。 b.約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府・国土交通省令に限られる。 c.海外旅行とは、約款に定める国内旅行以外の旅行をいう。 d.旅行業者が通信契約により募集型企画旅行契約を締結できる旅行者は、旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員である。 ア.a,b,c イ.a,b,d ウ.a,c,d エ.b,c,d
【問題 10 】 特別補償規程に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行業者が、企画旅行参加中に身体に傷害を被り入院した旅行者に支払う入院見舞金は、死亡補償金又は後遺障害補償金の一部として取り扱う。 国内企画旅行参加中に地震が発生し、避難途中に携行品に被った損害は、特別補償規程の定めるところにより、携帯品損害補償金の支払い対象となる。 企画旅行参加中において、旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故により身体に傷害を被った場合であっても、旅行業者は特別補償規程に基づく補償金等を支払わなければならない。 携帯品の損害について、補償対象品の1 個又は一対についての損害額が10 万円を超えるときは、旅行業者は、そのものの損害の額を10 万円とみなす。