旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を支払わなければならない。 変更補償金の支払いが必要となる契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用が減少したときは、その減少額を旅行者に払い戻しすれば、旅行業者には旅程保証の責任は発生しない。 契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。 変更補償金は、旅行者が所定の期間内に旅行業者に対して契約内容の重要な変更が生じた旨を通知した場合に限り支払われる。
【問題 2 】 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約書面」、「確定書面」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者は、手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答しなければならない。 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により確定書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認しなければならない。 契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の3日前までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付しなければならない。 確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
【問題 3 】 募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202003 a.通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、旅行業者が定める期間内に、旅行者が会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。 b. 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結したときは、カード利用日は旅行契約成立日とする。 c.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、旅行者に情報通信の技術を利用する方法により当該契約書面に記載すべき事項を提供することがあるが、確定書面については、必ず書面を交付することを要し、情報通信の技術を利用することはできない。 ア.a,b イ. a,c ウ.b,c エ.a,b,c
【問題 4 】 募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者 にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を 説明して、契約内容を変更することができる。 A市からB市への移動に利用予定の最終列車が運休になり、やむなくA市で宿泊することに なってしまった場合、当該宿泊に係る費用は旅行者の負担とすることができる。 契約書面に記載した宿泊機関が過剰予約受付をしたため、当該宿泊機関より宿泊料金の高い 宿泊機関に変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、 当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。 契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に 所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し、その承諾を得な ければならない。
【問題 5 】 募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とし、旅行者に理由を説明しているものとする。 旅行開始日がピーク時の海外旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため旅行業者が契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。 通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金の決済ができなくなったため旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。 旅行者が、威力を用いて旅行業者の信用を毀損する行為を行ったため旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。 花見を目的とした国内日帰り旅行において、開花が遅れているという理由で旅行業者が契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
【問題 6 】 旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行に必要な経費の見積りや旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供は契約の対象業務に該当しない。 旅行業者は、その作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、当該運送・宿泊機関等が満員のため実際に手配できなかったとしても、その責任を負わない。 旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。 旅行業者は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
【問題 7 】 募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
【問題 8 】 募集型企画旅行契約における旅程管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあるが、その場合、それが旅行業者の責に帰すべき事由によらないものであっても、当該措置に要した費用は旅行業者の負担となる。 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。 旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を手配代行者を通じて講ずることがある。 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
【問題 9 】 募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201410(a.b.は、旅行業者が旅行者と特約を結んだ場合を除くものとする。)。 a.旅行業者は、契約の内容を変更せざるを得ないときであって、代替サービスの手配を行う場合は、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容と同様のものとなるよう努める。 b.旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。 c.旅行業者は、旅行に添乗員を同行させて、旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務を行わせなければならない。 ア.a,b イ.a,c ウ.b,c エ.a,b,c
【問題 10 】 募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201803 ア. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。 イ. 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。 ウ. 契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。 エ. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。