旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 特別補償に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ホテルポーターが階段で誤って落としたため、機能に支障をきたした旅行者のスーツケースは補償の対象となる。 国内旅行参加中に発生した地震によって被った携帯品の破損は、補償の対象にはならない。 海外旅行参加中に盗まれたパスポートは、補償の対象にはならない。 旅行者自身の不注意により落として破損したカメラは補償の対象にはならない。
【問題 2 】 次の記述のうち、特別補償の対象にならないものはどれか。 日程表では「ホテル出発まで自由行動」と記載していた旅行で、当該自由行動中に交通事故で被った傷害による10日間の入院 旅館の風呂場で転倒して被った傷害による3日間の通院 盗難にあったⅭⅮに記録された情報 募集型企画旅行(海外旅行)参加中に発生した地震によって破損したデジタルカメラ
【問題 3 】 航空2社(日本航空、全日空)の国際航空運送約款に関する問題についてその内容が正しいものは1.を、誤っているものは2.を選びなさい。 最初の国際線の運送区間の塔乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、航空会社はその航空券の使用を認めない。 正しい 誤っている
【問題 4 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約においては、書面による特約をもって、申込金を受理することなく、契約を成立させることができる。852021 〇 ×
【問題 5 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が変更補償金を支払うときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払わなければならない。712021 〇 ×
【問題 6 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行中に、急激かつ偶然に細菌性食物中毒になった場合特別補償規定に基づく補償金等の支払い対象となる。642021 〇 ×
【問題 7 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行目的地での戦乱・暴動等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能な場合は、手配旅行契約の内容を変更することができる。882021 〇 ×
【問題 8 】 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201916 a.旅行業者が損害賠償責任に基づき損害賠償金を支払う場合において、特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が支払うべき当該損害賠償金(特別補償規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減する。 b.添乗員、旅行業者の使用人又は代理人の受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を最初に受ける運送・宿泊機関等が宿泊機関であるときは、当該施設への入場時から企画旅行参加中となる。 c.国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合は、旅行業者は、当該旅行者に特別補償規程で定める入院見舞金を支払う。 d.国内旅行の参加中に交通事故によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、救急搬送先の病院で入院3日目に死亡した場合においては、旅行業者は、特別補償規程に基づき、死亡補償金だけでなく入院見舞金も支払う。 ア.a,b イ.c,d ウ.a,b,d エ.a,b,c,d
【問題 9 】 募集型企画旅行契約の「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行者が、契約の申込みの際に支払った申込金は、旅行代金又は取消料の一部として取り扱われ、他に充当されることはない。 旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。 募集型企画旅行契約は、通信契約による場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、別に定める申込金を受理した時に成立する。 特別な配慮を必要とする旅行者から契約の申込時にその旨の申し出があったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じなければならない。
【問題 10 】 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201814 ア. 旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。 イ. 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。 ウ. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。 エ. 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。