旅行業務取扱管理者試験【約款】

旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。
受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。

下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。
問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。
下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。

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【問題 1 】
手配旅行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに宿泊券を旅行者に交付するものであっても、口頭による申込を受け付けることはできない。
旅行者の求めにより契約内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがあるが、その場合、契約の成立時期は、当該書面によって明らかにしなければならない。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないため、旅行業者が当該旅行者との契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

【問題 2 】
JR乗車券類の払いもどしに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特急「宗谷号」の1枚で発行された特急券・グリーン券を、出発日の2日前に払いもどす場合の払いもどし手数料は、特急料金にはかからず、グリーン料金に対してのみ 340 円かかる。
特急「成田エクスプレス号」の座席未指定券を、券面表示の乗車日の前日に払いもどす場合の払いもどし手数料は、340 円である。
特急「ソニック号」の指定席特急券(券面額 1,130 円)を、出発日の前日に払いもどす場合の払いもどし手数料は、340 円である。
出発日の前日にいったん変更した新幹線「のぞみ号」の指定席特急券(券面額 5,810 円)を、変更後の出発日の3日前に払いもどす場合の払いもどし手数料は、340 円である。

【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述から、旅行業者が入院見舞金又は通院見舞金の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか。201717
a.自由行動日に乗車した路線バスの事故で負った怪我による7日間の通院
b.法令で指定する立入禁止区域であることを知りながら無断で立ち入り、落石事故で負った怪我による6日間の入院
c.旅館の夕食で出された天然ふぐ料理のふぐ毒を原因とする食物中毒による3日間の入院
d.公道において、レンタルの自転車でサイクリング中に、ハンドル操作を誤り転倒して負った怪我による3日間の通院
ア.a,d
イ.b,c
ウ.a,c,d
エ.a,b,c,d

【問題 4 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201919
ア.旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたにもかかわらず、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかったときには、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払うことを要しない。
イ.旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
エ.旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。

【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)国内募集型企画旅行において、旅行業者の重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があったときに限り、旅行者1名に付き15万円を限度として賠償する。422021

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【問題 6 】
募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「保護措置」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201810
a.旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
b.旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担となる。
c.旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 7 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行の日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し、特別補償規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中とはしない。
旅行者が事故によって身体に傷害を被り、旅行業者が当該旅行者又はその法定相続人に補償金等を支払った場合、旅行者又はその法定相続人が、旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者が支払った額の限度内で、旅行業者に移転する。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。
旅行業者は、携帯品損害補償について、補償対象品の個又は対についての損害額が10万円を超えるときは、そのものの損害の額を10万円とみなして損害補償金を支払う。

【問題 8 】
募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、当該旅行者との契約締結を拒否することができる。
旅行業者が予約を受け付けた場合において、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出しないとき又は会員番号等を通知しないときは、旅行業者は当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するが、通信契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
契約の申込時に旅行者から特別な配慮が必要である旨の申し出があり、旅行業者が当該旅行者のために特別な措置を講じた場合、それに要した費用は、旅行業者の負担となる。

【問題 9 】
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201904
a.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者からの契約の申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
b.通信契約は、旅行者が参加する募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知した時に成立する。
c.旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
d.契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙する。
ア.a,d
イ.b,c
ウ.a,b,d
エ.a,b,c,d

【問題 10 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権―旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。202008
a.旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
b.旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合において、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を、旅行者に対し払い戻すことを要しない。
c.旅行業者は、天災地変等の当該旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったことから、契約の一部を解除したときは、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
ア.a,b
イ. a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c