旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201603 ア.契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立するものとする。 イ.通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとする。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとする。 ウ.旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。 エ.通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
【問題 2 】 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、誤っているものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。 旅行業者は、契約書面に記載したレストランから契約書面に記載の無い他のレストランに変更したことにより、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合、旅行者に変更補償金を支払わない。 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があったときに限り、旅行者に対し変更補償金を支払う。 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者の手配代行者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。
【問題 3 】 募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201702 a.旅行業者は、業務上の都合のみの理由をもって、契約の締結を拒否することはできない。 b.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。 c.旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。 d.確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。 ア.a,b イ.c,d ウ.a,c,d エ.b,c,d
【問題 4 】 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)において、旅行業者が旅行開始前に解除することができない場合は次の記述のうちどれか。 旅行者が、旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者に理由を説明したとき。 旅行者が病気のため、当該旅行に耐えられないと認められたため、旅行者に理由を説明したとき。 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたため、旅行者に理由を説明したとき。 1泊2日の国内募集型企画旅行において、旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日に、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ることとなり、旅行を中止する旨を旅行者に通知したとき。
【問題 5 】 渡航手続代行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者が契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。 契約は、電話等の通信手段による申込みを除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立する。 旅行業者が、契約により引き受けた受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、旅行業者が定める期日までに旅行業者に対して当該費用を支払わなければならない。 旅行業者は、契約の履行に当たって、過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者から所定の期間内に損害賠償の通知があったときに限り、その損害を賠償しなければならないが、所定の期間とは、その損害発生の翌日から起算して1年以内と定められている。
【問題 6 】 募集型企画旅行契約の部「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201704 a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、第三者に契約上の地位を譲り渡すことができる。 b.旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。 c.旅行業者と契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるのは、旅行業者の承諾を得た場合であっても、当該旅行者の三親等以内の親族に限られる。 ア.a,b イ.a,c ウ.b,c エ.a,b,c
【問題 7 】 募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行開始後に、運送機関の旅行サービスの提供中止により旅行の継続が不可能となり、旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関等に支払うべき費用は旅行者の負担とすることができる。 社会情勢により旅行代金を減額したときは、旅行業者は当該減額分を契約書面に記載された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻さなければならない。 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は解除の翌日から起算して7日以内に旅行代金を払い戻さなければならない。 旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けることができなくなったため、旅行者が旅行開始後に契約を解除したときは、旅行業者は当該解除の翌日から起算して7日以内に払い戻すべき金額を旅行者に払い戻さなければならない。
【問題 8 】 渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 渡航手続代行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理しなければ成立しない。 旅行業者は、渡航手続代行契約成立後速やかに、旅行者に当該契約により引き受けた代行業務の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、旅行業者の責任その他必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。 旅行者から電話により旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。 旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者の過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は損害賠償責任を負う。
【問題 9 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)企画旅行契約において、旅行業者は、必ず添乗員を同行させたうえで旅程管理業務を行わなければならない。382021 〇 ×
【問題 10 】 募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005 a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。 b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。 c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。 d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。 ア.a,c イ.b,d ウ.a,b,c エ.a,b,c,d