旅行業務取扱管理者試験【約款】 のオンライン模擬試験です。 受験の予定のある人もない人もチャレンジしてみてくださいね。
下記の問題に関して当てはまるもの一つを選んでチェックを入れ、 記入が終わったら下の「採点開始」ボタンをクリックしてください。 問題文中に空欄のあるものは、空欄にあてはまる選択肢をチェックしてください。 下線の引いてあるものは、誤っている箇所に相当する選択肢をチェックしてください。
【問題 1 】 渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。 渡航手続代行契約において、旅行者が旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当該旅行業者が認めるときは、当該旅行業者は当該契約を解除することができる。 旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理しないと成立しない。 旅行業者が、旅行相談契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、損害賠償責任を負う。
【問題 2 】 航空2社(日本航空、全日本空輸)の国際運送約款について、その内容が正しいものは1.を、誤っているものは2.を選びなさい。手荷物を受け取ることができたであろう日から21日以内に、当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が、航空会社の事務所に対して、書面にて異議をを述べなければ、いかなる損害賠償も認められない。 正しい 誤っている
【問題 3 】 (次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行開始前に、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないと認められることを事由に旅行業者が当該旅行契約を解除した場合、旅行者は所定の取消料を支払わなければならない。272021 〇 ×
【問題 4 】 募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201714 ア.旅行業者又は手配代行者の明らかな過失により契約書面に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行代金に約款に記載された率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に支払う。 イ.旅行業者は、旅行者からの契約内容に重要な変更があった旨の申出及び変更補償金の請求があった場合に限り、これを支払う。 ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に10% を乗じた額をもって限度とする。 エ.変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。
【問題 5 】 募集型企画旅行契約の部「旅行業者の旅行開始後の解除権」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 旅行開始後に2名の旅行者が旅行契約を解除したため、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったとき、旅行業者は、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。 同行した添乗員が旅行中に負傷し、旅行の継続に耐えられないとき、旅行業者は、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき、旅行業者は、旅行者に理由を説明した上でその承諾を得なければ募集型企画旅行契約の一部を解除することができない。 約款の定めにより旅行業者が募集型企画旅行契約の一部を解除したとき、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
【問題 6 】 募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者の解除権等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。) 旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者に理由を説明して契約を解除するときは、旅行業者は旅行者に取消料を請求することができない。 旅行業者は、通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金等に係る債務を提携会社のカード規約に従って決済できなくなったため、旅行者に理由を説明して契約を解除する場合でも、取消料を請求することはできない。 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。 旅行業者は、花見を目的とする国内日帰り旅行において、開花が遅れ当該旅行の目的が成就しないおそれが極めて大きいという理由で、旅行者に理由を説明して契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、その旨を旅行者に通知しなければならない。
【問題 7 】 募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「契約の申込み」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201701 ア.「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。 イ.旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で特約を結んだときは、それが口頭によるものであっても、その特約が約款に優先する。 ウ.申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。 エ.「通信契約」とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段を用いて契約の申込みを行い、旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことにより締結する契約をいう。
【問題 8 】 標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の蔀)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 利用する宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、当該宿泊機関の過失により部屋の不足が生じたため、募集型企画旅行契約の内容を一部変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、旅行代金の額を増額することができる。 旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるが、この場合、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。 旅行業者は、募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合においては、その減少額だけ旅行代金を減額する。 旅行業者は、当該旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行サービスの内容を変更する場合は、旅行者に、あらかじめ速やかに(緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に)当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 9 】 募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できなかった場合で、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切に回答しなければならない。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合で、確定書面を交付するときは、旅行業者は旅行者に対し、旅行開始日までの契約書面に定める日までに当該書面を交付しなければならない。 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、情報通信の技術を利用する方法により確定書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認しなければならない。 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。
【問題 10 】 標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。 旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。 旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。