旅程管理研修


旅程管理主任者と通訳案内士


「旅程管理主任者」と「通訳案内士」との相違  

旅程管理主任者 通訳案内士
定  義
企画旅行(募集型企画旅行・受注型企画旅行)に同行し旅程管理業務(*旅行業法施行規則第32条の@〜C業務)を行う
報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする
(注)次のものは通訳案内に該当しません
★日本語で観光案内をする
★単なる通訳
★観光以外の案内(企業研修等)
資  格
観光庁長官認定(公的資格)
国家資格(国土交通大臣)
試  験
毎月3〜4回実施
国内16H/総合24Hの座学研修受講後修了試験
年一回
試験機関
当カレッジ他22機関 国土交通大臣
仕事をするには
旅行会社または派遣会社と契約 都道府県に登録し、旅行会社等と契約
証明書等 「旅程管理業務を行う主任の者」証
原則旅行会社にて発行・派遣添乗員は日本添乗サービス協会にて所属の派遣会社を通して発行
通訳案内士登録証(都道府県知事が発行)
具体例
★日本のお客様の海外旅行に同行し、旅程管理(航空機ホテルのチェックイン業務・レストランの確認手配)を行う→旅程管理業務
★中国から来たお客様を中国語で日本の観光案内をする→通訳案内士
@ホテルのチェックイン・精算業務を行う→旅程管理業務
A車窓より英語で「あそこに見えるのが皇居です、皇居は江戸城といい太田道灌が・・・」→通訳案内士
Bはとバスのガイドの案内を通訳する何もいらない(通訳には資格は必要ありません)
C添乗員が外国人旅客に「あれは何ですか?」ときかれ「あれは江戸城です、今は天皇陛下が・・・・」と答える通訳案内士に該当しない
D外国から友人が来て自分で日本の観光案内をする→無報酬ならば通訳案内士には該当しない
   

 
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